2019年3月10日日曜日

【たのしい裁判入門】 ちょこっと解説シリーズ。



「アニーよ住民票をとれ!」の巻


山田太郎探しのために、社長から昔むかしの「山田工業」の住所を教えてもらった吉家ですが、その住所に「山田太郎」の住民票があれば、そこから転居先を追跡することが可能なわけで。

その仕組みを解説します。

ある人が、住民票登録をすると、その市では「どこどこの市からやってきた」ということを記録します。そして、転居して住民票を移すと、その市では「どこどこの市へ出て行った」ということを記録するわけです。

  というわけで、住民票を取ると、「前後の住所」はわかるので、つぎつぎに住民票を取って追跡が可能になります。

ちなみに、その人の全部の住所の移動は「戸籍の附表」というのに全部記録されることになっています。住民登録した市町村は、毎回戸籍のある市町村にデータを送るわけですね。

(余談ながら、住民票関係はともかく戸籍はなかなか他人が取りづらいようです。住民票はもともと誰でも取得できる、という原則があったので、まだマシですが)

で、問題なのが、ボクらのような他人が、その人の住民票を取るのはどうなの?ということがポイントなんですが、実は法的には、「住民票であれ、戸籍の附表であれ、正当な理由があって、権利や義務を行使するために必要な場合」は他人でも取得できることになっています。ところが、それを実際にやるには、「正当かどうか証明する手段」がめっちゃめんどくさいわけで・・・。

ちなみに、ボクが山田太郎氏を追跡した5年前は、(2008年に交付制度の改正)基本的に窓口で「請求書類」さえ書けば基本誰でもスルーパスだったのです。

なので、当時は山田氏をめっちゃ追跡し易かったのでありがたかったのを覚えています(^^;

ちなみに、今は、以下の書類を持っていくと基本的にOKです。ボクは現在の住民票手続きには、かならず最初にこれだけ準備して役所に行きます。

①運転免許・・・ボクが誰か、の証明。

②社員証(健康保険証)・・・ボクが訴える側の会社に属することの証明。
これではダメなときがあるので「社員証明書(以下のものはうちの社員ですBY社長+印鑑)」を先に作っておいて常に持っています。もち、ハンコは社印ですよ。

③取引相手との取引の証明になるもの・・・(請求書の写し・納品書の写しなど)

④念書・・・取得した住民票は、目的外使用はいたしません、という市長あての手紙。

⑤裁判書類の写し・・・(裁判等になっている場合は、一式添付します)

⑥会社の登記簿謄本の写し・・・たまに要求される場合があるので、保険として。


これだけの書類をそろえて、市役所の窓口に行くと、まあたいてい住民票を出してくれます。赤の他人でも(^^

このテクを使って、別れた嫁はんの再婚相手の住民票を取ったこともあります。これは、前の嫁はんとの間にこどもがいたので、こどもを通して、向こうの戸籍とつながったので取れたのです。元嫁はんだけだったら、ちょっと厳しいかな。

ボクから見ると、自分の子供の戸籍をとるのは、(いくら現在抜けているとはいえ)正当な目的がある、というわけで(^^

それから離婚後の養育費の調停やら、弁護士とか頼まずに、自分だけで、家庭裁判所でうんちゃらかんちゃらしたのは、また別のおはなし(笑)

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