2019年3月9日土曜日

【たのしい裁判入門】 第1話「山田太郎を追え~見えないあいつをカーチェイス~」④



(このシリーズは、事実を元ネタにしたフィクションです。ちょっくら、いろいろいじくってありますのでご了承ください)

裁判の取り下げには、原告(こっち側)と被告(あっち側)の住所がいるんだよ、ということを裁判所の事務官に教えられた吉家は、戸惑ってしまいます。だって、うちの会社が訴えている相手は、夜逃げしてもうどこにいるかわからないんだもの!

ということで、逃げた山田太郎の行方を捜すはめになった吉家の苦悩がスタートです。


さて、さて、そもそもなんで裁判の取り下げをするのに、相手の住所が必要なのか、という話。それは訴えるときも同じことなんですが、裁判所で「訴えてやる!」と相手と裁判する場合には、「自分の名前と住所」「相手の名前と住所」が最低必要で、あと場合によっては「関係者の名前と住所」が必要になったりします。

これがなんで大事かというと、裁判所は誰かからの訴えがあると、訴えられた側に連絡をとって「あんた訴えられてまっせ。いいんですか」という確認を必ずするわけですね。

そうじゃないと、訴えられたほうは、知らずに訴えられていて、裁判があるなんて聞いてないよ!ってなり、おまけに「出廷しなかったからあんたの負け」なんてなってしまうととんでもないダメージなわけです。

裁判は「あくまでもお互いの主張を言い合う、そして仲裁する」場所なので、どちらも「裁判になっている内容をちゃんと理解している必要がある」わけです。いや、僕も聞いた話なんだけど(笑)どうもそういうことらしい。

ということは、取り下げの時もおんなじで「あんた、あの話取り下げられましたで」ということが訴えられた相手に届かないとダメなのです。原則。だから、夜逃げした相手にも、基本的には連絡が付けられる必要があるし、ほんとに夜逃げしてどうにもならないのなら、「こういうわけで夜逃げしてはりますねん」ということを証明しないといけないわけなのだとか(^^;

「・・・ざっとまあ、こうこうこうらしいです」
帰社して社長に報告すると、じゃあ、いちおう探さないとしゃあないなあ、ということになり。当時の取引記録から「一番最初に取引したときの山田太郎氏・山田工業の住所」をどっかからか探し出してきたわけで。

「というわけで吉家クン。ヤツはまず東大阪にいたことはわかっている。じゃ、たのんだぜ!」
社長命令ですから、翌日から捜索開始です。本業のほうはいいのかなあ、と思いつつも、ボクはこちらの探偵ゴッコのほうに専念できる環境が与えられたわけで(^^;

いや、任された=ほったらかし。でもあるわけで(笑)

営業車に乗り込み、まずは東大阪市市役所を目指すことになりました!

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