どうも。久しぶりに営業刑事業務に就いているのでアドレナリン全開の吉家孝太郎です。
売掛け債務をほったらかしにして逃走を図っている某氏に対して、現在追跡を仕掛けている営業刑事一課ですが、転居先はなんと
120Km
先だと判明。 ちょっと遠いですが、仕方ないので、覆面パトカーならぬ営業車で現地捜査へと行ってきました。
平日の昼間なので、さすがに当人はいないだろうと思っていましたが、なんと「ご家族」がおられ、話を聞くのとついでに
3万円集金
に成功!!!!
これは、長い間ほったらかしにするややこし債務者との対決においては、
とっても重要な事項
になるので、押さえておきましょう。
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というわけで営業刑事の鉄則「債権には時効がある」というお話を。
借りたものは返すのが当たり前、買ったら支払うのが当たり前
だと思っておられるみなさん。それは一見たしかにそうなのですが、そうした「債権」が消滅する時効があるのをご存知でしょうか?!
そう!犯罪に時効があるように、「金を払わない」行為に対しても、それが許されてしまう「時効」が存在するのです。
ふだん売ることばかり考えている人は、それを知らないことも多いかもしれませんが、「金を回収してこそ、営業マン」である営業刑事の鉄則は
「収入印紙と、時効は忘れちゃいけないぜ」
ということかもしれません。
この民法にからむ時効については、現在民法改正案が閣議決定され、今後現行法とは異なる状況になるかもしれませんが、基本的にざっくり言うと
払っていないお金の時効は5年
になる方向だと覚えておけばOKです。
そもそも現行法でも、商行為における債権などの時効は5年(厳密には半年から10年まで、いろいろ規定がある)なので、5年間無視だんまりを決め込んでしまえば、
時効
になるわけで、これだと「支払わない悪人だけが得をする」ことになってしまいます。
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なので、そんなことにならないよう、営業刑事は「時効中断」(時効にならないようストップさせる)手段をとります。
時効中断の方法は大きくわけて2つあります。
<1> 相手に債務があることを認めさせろ!
ひとつは「債権・債務の承認」という方法で、「金を支払わないヤツが、その状態にあることを認めること」が重要になります。
ただし、「ただ、認めてるよ」とうそぶくだけでは証拠にならないので、
■一部入金させて支払いを続行させる。
■支払いを遅らせるためのお願い文書を作成させる。
■支払い約束の念書を書かせる。
などの具体的文書が必要になります。
<2> 裁判しちゃえ!裁判!
もうひとつは、カンタンに言えば裁判するということです。厳密には「支払い督促」とか「訴訟」とか、「民事調停」とか「破産手続き」とか細かな違いはあるのですが、要するに
裁判所に介入してもらって債権・債務を公の下にする
ということです。
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今回のターゲットの場合は、すでに「支払い督促」「差し押さえ」などの公的な処理を続けているので、時効は適宜中断しているのですが、今回の入金によって、
さらに時効にならない期間が延びた
ということになります。
逆に言えば、だんまりを決め込もうとする悪徳借主、悪徳業者のみなさんは、時効を迎えるためには
絶対に一部でも支払ってはならない
ということです(苦笑)
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